患者様が安心して施術を受けられるために知っていてほしいことを今回はお伝え致します。
現在、どの街に行っても整体院や接骨院を見かけると思います。一時期の歯医者さんがそうであったように星の数ほど増えてきています。わかりやすく例えていうならコンビニ状態と言いますか。
そこで患者さん側として出てくる問題が
「たくさんありすぎてどこに行っていいかわからない!!」
どこのホームページを見ても同じようなことが書いてあるし、どこで判断していいかわからないことだらけだと思います。
一つの知識として知っておいていただきたいことがあります。
それは
「人の体をみることができるプロとして国家資格を持っているのか持っていないのか」です!
接骨院は国家資格を取得した体をみるプロの先生が患者様を施術する院になります。
整体院は理学療法士や作業療法士、鍼灸師、柔道整復師など国家資格を有したプロの先生が行っている院もありますが、資格を持っていなくても患者様を施術出来てしまうので体をみることに関して素人の方が施術をしているケースも多くあります。
例をあげますと「〇〇分〇〇〇〇円」と看板を出しているチェーンのリラクゼーション系のマッサージ院や、スーパー銭湯などにあるマッサージ院などです。資格がなくても出来るのはなぜかと言うと、上半身のコースはこれ!下半身のコースはこれ!といった施術がマニュアル化されているからです。
よく当院にも、他の整体院に行って痛くなってしまい来院したという方が多くいらっしゃいます。話を聞くと、やはり資格を持っていない方が施術をしている院に通われた方がほとんどでした。
このようなことから、整体院を探すポイントとして、「ホームページ上に国家資格を持っていると記載されているかどうか」というところがわかりやすい判断の基準になると思います。
それでもわからないという方のために、もう一つ判断材料を上げるとするならば当院のように「すみよし小学校前接骨院・整体院」といった院名に接骨院・整体院と両方入っているところを探すのもいいでしょう。
なぜならば、先ほどお伝えしたように接骨院の看板は柔道整復師という国家資格を持った人でないと掲げることができないからです。つまりプロの先生がいるということです。ちなみに当院の院長・副院長は共に柔道整復師の国家資格を持っていますので患者様には安心して通っていただけます。
このほかにもう一つ重要な点があります。
それは「健康保険が使えるかどうか」です。整体院は一切保険が適応できない自費治療で接骨院は健康保険が適用できます。ですがここで勘違いしてしまっている方が多くいらっしゃるのですが、接骨院で適用できる症状は捻挫や打撲などの怪我です。慢性の腰痛や肩こりなどの怪我以外の症状に健康保険の適応は本来認められていないのです。
「いやいや、腰痛や肩こりで保険使っているところいっぱいあるよ!」
「今まで整骨院に通っていたけど保険使えたよ!何であなたのところは使えないの!」
しかし、ここではっきり言います。
慢性の腰痛や肩こりで保険を使用してはいけないのです。つまりルール違反になります。
接骨院で保険を使用して、ご自宅に健康保険組合から調査の用紙が届いたことがありませんか?
届いたことない方も参考にしていただきたいのですが、この調査の用紙は健康保険が適正に使用されたかどうかを保険者が判断する材料になるのです。つまり、慢性の腰痛や肩こりで接骨院に通って保険を使用したことに対して保険が適応外と判断されてしまうことです。
健康保険を使用するとほとんどの患者様が3割負担で窓口支払をされていると思いますが、保険適用外と判断されると通った分の残り7割分の料金を自己負担でお支払しないといけなくなります。結果、全額自費になるということです。患者様からしたら、なぜ保険適用外なの?と思うかもしれませんが国で決まったルール違反を犯してしまっている以上、どんな理由があろうともお支払いは免れないのです。
患者さんの側としては判断が難しい部分になるかもしれません。ここで大事なことは、ルールを守ることだと思います。健康保険の適応できる症状は使用する、適応できない症状は使用しないで自費施術を受ける。
当院のように接骨院・整体院であればどちらのケースでも対応できますので安心して通うことができます。